(1) 法的規制等に関する事項
① 金融商品取引法について
GMOクリック証券株式会社(以下、「GMOクリック証券」といいます。)、株式会社FXプライムbyGMO(以下、「FXプライムbyGMO」といいます。)、GMOコイン株式会社(以下、「GMOコイン」といいます。)及び外貨ex byGMO株式会社(以下、「外貨ex byGMO」といいます。)は金融商品取引業を営むため、金融商品取引法第29条に基づき、金融商品取引業者の登録を受けており、同法及び関係諸法令等による各種規制並びに監督官庁の監督を受けております。また、GMOクリック証券及びFXプライムbyGMOは商品先物取引業を営むため、商品先物取引法第190条第1項に基づく許可を受け、同法及び関連諸法令による各種規制並びに監督官庁による監督を受けており、GMOコインは暗号資産交換業を営むため、資金決済に関する法律第63条の2に基づき、暗号資産交換業者として内閣総理大臣の登録を受けており、同法及び関係諸法令による各種規制並びに監督官庁の監督を受けております。これらの会社は、関係諸法令等の改正・解釈変更、新法令等の施行、監督官庁の政策変更等により、事業活動が制約を受け、又はサービスの内容変更に追加の費用が発生するなどによって、当初の計画通りに事業を展開できなくなる可能性があり、結果として、これらの会社の事業活動、経営成績及び財政状態にも重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、GMOクリック証券は日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会及び日本商品先物取引協会に加入するとともに、東京証券取引所、大阪取引所及び東京金融取引所の取引参加者となっており、FXプライムbyGMOは一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会及び日本商品先物取引協会、外貨ex byGMOは日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会、GMOコインは一般社団法人日本暗号資産取引業協会及び一般社団法人日本資金決済業協会に加入しており、これらの協会又は取引所の諸規則にも服しております。
これらの会社は、前記の関係諸法令等及び諸規則に則り事業活動を行うようにコンプライアンス体制を整備しておりますが、これらの関係諸法令等又は諸規則に違反する事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分、社会的信用の低下及び損害賠償の請求等により、各社及びGMO-FHの事業活動、経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、予期しない諸規則又は業界の自主規制ルール等の制定もしくは改定等が行われることにより、各社は計画通りに事業を展開できなくなる可能性があり、規制の内容によっては、各社並びにGMO-FHの事業活動、経営成績及び財政状態に重要な影響を与える可能性があります。
a. 自己資本規制比率等について
金融商品取引業者は、金融商品取引法第46条の6に基づき、自己資本規制比率が120%を下回ることがないよう当該比率を維持する必要があります。
2022年12月末日現在におけるGMOクリック証券の自己資本規制比率は542.8%、FXプライムbyGMOの自己資本規制比率は906.7%、GMOコインの自己資本規制比率は438.7%、外貨ex byGMOの自己資本規制比率は829.5%となっています。自己資本規制比率は、固定化されていない自己資本の額、市場リスク相当額、取引先リスク相当額、基礎的リスク相当額の増減により変動しており、今後の自己資本の額や各リスク相当額の増減度合いによっては大きく低下する可能性があり、その場合には、資本性資金の調達を行わない限り、GMO-FHの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
また、GMOクリック証券、FXプライムbyGMO及び外貨ex byGMOは、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の4に基づき、2020年1月よりストレステスト(外国為替相場の変動その他の変化があったものとして、当該金融商品取引業者に生ずる最大想定損失額を計算し、経営の健全性に与える影響を分析すること)を毎営業日実施しております。ストレステストの結果、固定化されていない自己資本の額から最大想定損失額を控除して得られる額が負の値となった場合には、リスク量の削減、資本の積増、又はその他の経営の健全性を確保するための措置を検討・実施することとされており、その措置の内容によっては計画どおりに事業を展開できなくなる可能性があり、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
b. 顧客預り資産の分別管理及び区分管理について
金融商品取引業者であるGMOクリック証券、FXプライムbyGMO、GMOコイン及び外貨ex byGMOは、顧客資産が確実に返還されるよう、顧客から預託を受けた金銭、有価証券について、金融商品取引業者の金銭、有価証券とは区別して管理することが義務付けられております。有価証券関連取引に関しては金融商品取引法第43条の2第1項及び同条第2項の規定に基づく分別管理義務、店頭FX取引及び暗号資産関連デリバティブ取引に関しては金融商品取引法第43条の3第1項の規定に基づく区分管理義務があり、これら4社は顧客からの預り資産について金銭信託による保全を行う等、法令に則った管理を行っております。今後、これらの法令に違反する事実が発生した場合、又は、法令等の改正により、現在の管理方法が適切でなくなり、速やかに適切な管理方法を整備できなかった場合には、監督官庁による行政処分等を受ける可能性があり、その場合は、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
② 資金決済に関する法律(資金決済法)について
GMOコインは暗号資産交換業を営むため、資金決済法第63条の2に基づき、暗号資産交換業者の登録を受け、同法及び関係諸法令等による各種規制並びに監督官庁の監督を受けておりますが、これら関係諸法令等に違反する事実が発生した場合には、登録その他認可業務の取消、業務の全部又は一部の停止等の行政処分を受ける可能性があります。また、同社は、自主規制機関である一般社団法人暗号資産取引業協会及び一般社団法人日本資金決済業協会に加入しており、これらの協会の諸規則にも服しております。同社はこれらの法令及び諸規則に則り事業活動を行うためにコンプライアンス体制を整備しており、現時点において法令違反等による行政処分に該当するような事実はないと認識しておりますが、これら関係諸法令等に違反する事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分、社会的信用の低下等により、GMO-FHの事業展開、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
同社は、顧客から預託を受けた金銭、暗号資産について、資金決済法第63条の11第1項及び第2項に基づく分別管理が義務付けられております。同社は顧客からの預り資産を暗号資産交換業者の金銭、暗号資産とは分別して管理し、法令に則った管理を行っておりますが、今後、これに違反する事実が発生した場合、又は、法令等の改正により、現在の管理方法が適切でなくなり、速やかに適切な管理方法を整備できなかった場合には、監督官庁による行政処分等を受ける可能性があり、その場合は、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
③ 金融サービスの提供に関する法律及び消費者契約法について
金融サービスの提供に関する法律は、顧客の保護を図るため、金融商品販売業者等の販売商品のリスクに関する説明義務、説明義務に違反したことにより顧客に生じた損害の賠償責任、並びに金融商品販売業者が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正性確保のための措置について定めております。
また、消費者契約法は、消費者契約において、事業者に情報提供義務を定めており、消費者に誤認や困惑があった場合等、一定の条件下において、消費者が契約の取消を行うことができる旨を定めております。
GMOクリック証券、FXプライムbyGMO、GMOコイン及び外貨ex byGMOは、コンプライアンス体制を整備することにより金融サービスの提供に関する法律及び消費者契約法を遵守した事業活動を行っているものと認識しておりますが、これら諸法令等に違反する事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分、顧客からの損害賠償の請求等により、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
④ 商品先物取引法について
GMOクリック証券及びFXプライムbyGMOは、商品先物取引業を営んでおり、商品先物取引法第190条第1項に基づく許可を受け、商品先物取引法、関連政令、省令等の諸法令に服して事業活動を行っております。また、両社は日本商品先物取引協会に加入しているため、同協会の諸規則にも服しております。商品先物取引業については、商品先物取引法第235条第3項もしくは同法第236条第1項に許可の取消となる要件が定められており、これらに該当した場合には、許可が取消となる可能性があります。
GMOクリック証券及びFXプライムbyGMOは、社内体制の整備等により法令遵守の徹底を図っており、現時点において法令違反等に該当するような事実はないと認識しておりますが、今後これら諸法令等に違反する事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分が行われることがあり、その場合は、GMO-FHの財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
⑤ 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)について
GMO-FHは、顧客情報を含む個人情報の漏えい、滅失、毀損等の未然防止を事業活動上の重要事項のひとつとして認識しており、個人情報保護法及び関係諸法令等に則った社内規程を制定して個人情報保護体制を整備し、従業員の教育並びに業務委託先の監督を徹底するとともに、万全のセキュリティ対策を講じております。しかしながら、万が一、サイバー攻撃、不正アクセスや内部管理体制の瑕疵等により個人情報の漏えい等が発生した場合には、顧客からの社会的信頼が著しく損なわれるほか、顧客から損害賠償請求等の責任を問われる可能性があり、GMO-FHの事業活動、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)について
犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止し、国民生活の安全と経済活動の健全な発展に寄与することを目的としており、金融機関を含む特定事業者に対し顧客の取引時確認及び確認記録の保存等を義務付けております。
GMOクリック証券、FXプライムbyGMO、GMOコイン、外貨ex byGMO及びGMOオフィスサポート株式会社は、同法の定めに基づき取引時確認確認を実施するとともに、取引時確認記録及び取引記録を保存しております。しかしながら、これら5社の業務方法が同法に適合しない事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分や刑事罰等を受けることがあり、その場合は、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
⑦ 暴力団排除条例について
暴力団を排除することを目的に、各自治体において暴力団排除条例が施行されております。これらの条例には、事業者が事業に関して締結する契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合等において、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努めること、事業者がその行う事業に係る契約を書面により締結する場合には特約条項を書面に定めるよう努めることなどが規定されております。
GMO-FHでは、犯罪収益移転防止法上の取引時確認を行う一般顧客も含め、契約の相手方についての審査を実施し、暴力団等反社会的勢力ではないことの誓約書の提出あるいは契約書面における特約条項の整備等を行っております。
しかしながら、審査体制の不備等により意図せず暴力団等との取引が行われた場合は、社会的な評判の低下、重要な契約の解除や補償問題等が発生することがあり、その場合には、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
(11) 親会社グループとの関係について
① GMOインターネットグループにおけるGMO-FHの位置づけについて
GMO-FHは、GMOインターネットグループに属しており、親会社であるGMOインターネットグループ株式会社は、2022年12月31日現在、当社の普通株式74,216,000株(議決権比率65.25%)を所有しております。GMOインターネットグループ株式会社は「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、インターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業等を行っております。GMO-FHは、GMOインターネットグループの事業のうち、インターネット金融事業と暗号資産事業のうち暗号資産交換事業を担う会社として位置付けられております。
② GMOインターネットグループとの取引について
当連結会計年度におけるGMO-FHとGMOインターネットグループとの収益に係る取引総額※は93,098百万円、費用に係る取引総額は1,864百万円であります。主要な取引内容は、連結財務諸表の関連当事者取引注記に記載されますが、2022年12月期においては重要な取引が存在していないため記載を省略しております。
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※収益に係る取引総額には、暗号資産の売買代金が含まれますが、これらは一般顧客と同じ条件での取引であります。また、連結損益計算書上はトレーディング損益として純額で計上されるため、同取引総額は連結損益計算書上に収益として計上される額とは異なります。
③ 当社役員の親会社等の役員兼務の状況について
a. 親会社役員の兼務状況
2022年12月31日現在における当社取締役9名のうち、親会社であるGMOインターネットグループ株式会社の役員を兼ねる者は1名であり、氏名、当社における役職、親会社における役職は以下のとおりです。なお、執行役に親会社の役員を兼ねる者はおりません。
氏名 |
当社における役職 |
親会社における役職 |
安田 昌史 |
取締役 |
取締役 グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 グループ管理部門統括 |
b. 兄弟会社との役員の兼務状況
2022年12月31日現在、当社取締役である安田昌史は、GMOメディア株式会社取締役、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社取締役、GMOリサーチ株式会社取締役、GMOアドパートナーズ株式会社取締役、GMO TECH株式会社取締役、GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役を兼務しております。
④ 親会社等からの独立性の確保について
GMO-FHは、非支配株主保護の観点から、親会社等の指示や事前承認によらず、独自に経営の意思決定を行っており、事業を展開する上で特段の制約はなく、経営の独立性は確保されております。また、GMO-FHの営業取引におけるGMOインターネットグループへの依存度は極めて低く、ほとんどがGMO-FHと資本関係を有しない一般投資家(個人顧客及び法人顧客)との取引となっております。
当社がGMOインターネットグループとの取引を行う場合については、非支配株主保護の観点から、取引条件の経済的合理性を保つために定期的に契約の見直しを行っております。新規取引につきましても、市場原理に基づき、その他第三者との取引条件との比較などからその取引の是非を慎重に検討し、判断しております。また、当社がGMOインターネットグループ株式会社と共同で出資を行うケースがありますが、この場合においても、当社は出資する意義を慎重に検討し、また、その引受価額においても独立した第三者算定機関が作成する評価書を用いて決定するなどして、独自の判断のもと、決定しております。